会社(法人)で産業廃棄物収集運搬業許可を申請します。代表者個人名義の車両を使用することができますか?

2021年4月16日

代表者個人名義の車両を使いたいです。どうすればいいですか?

産業廃棄物収集運搬車両として使用登録するには運搬車両につき、使用権原がないといけません。
この使用権原は車検証の使用者欄で確認し、使用者欄が空欄の場合には所有者欄で確認します。

原則として使用者欄又は所有者欄には許可申請者の名義が記載されている必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を会社(法人)として申請する場合は、車検証の使用者欄は会社(法人)名義の必要があり、個人事業主として申請する場合は個人事業主の名義である必要があります。

よって会社として許可を申請する場合は車検証の使用者が会社の代表者個人名義である場合は産業廃棄物収集運搬車両として使用登録することはできません。

もっとも、許可の申請先の運用により例外的に登録できる場合があります。

例外的に登録できる産業廃棄物収集運搬業許可の申請先はどこですか?

まず、絶対的に認められない自治体は「東京都」です。

次に、例外的に使用登録できる自治体は関東圏ですと「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」「群馬県」「山梨県」「栃木県」「静岡県」「茨城県」「長野県」となります。

この場合、申請の添付書類として使用者と申請者との間で締結された賃貸借契約書や使用貸借契約書が必要になります。
そして、その契約書には

  1. 対象車両の登録ナンバー
  2. 貸借期間の明記(1年以上)
  3. 産業廃棄物収集運搬業の用に供する旨
  4. 車両を独占継続的使用する旨

旨の明記が必要です。
また、「長野県」の場合は運転者操作担当者表や、操作担当者の雇用証明書及び雇用関係がわかる資料が必要です。(例:保険証写し)

「東京都」のように産業廃棄物収集運搬業許可の申請者と車検証の使用者欄の相違が絶対的に認められない自治体もあるため、スムーズな車両の使用登録のためには、あらかじめ車検証の名義変更をしておいた方がいいでしょう。

まとめ

・車両の使用権原は車検証の使用者欄で確認し、使用者欄が空欄の場合には所有者欄で確認する
・会社申請において、車検証が代表者個人名義である場合は使用登録することはできない
・例外的に使用登録できる自治体もある

お問い合わせはお電話又はこちらから!

© 2024 産業廃棄物許可申請のハイク行政書士法人