産業廃棄物収集運搬作業中はどのような運搬措置をしなければいけませんか?
産業廃棄物収集運搬業の申請上、求められる運搬措置は下記になります。
1.飛散防止のため、直積みし荷台にはシート掛けを行う。
産業廃棄物を運搬中に飛散させてしまうようなことがあってはいけません。
非常に危険ですし、環境汚染にもつながります。
よって各自治体とも運搬措置として運搬作業中には産業廃棄物の飛散防止のため荷台等にシート掛けを求めます。
また、ドラム缶等を用いて産業廃棄物を運搬する場合、ロープ等で固定し転倒防止するよう運搬措置を講じなければいけません。
2.収集運搬時は安全運転及び騒音、振動、ほこり等の発生防止に努め、過積載は行わない。
収集運搬車両には積載量が車検証に記載されています。
積載量を超える量を荷台に積み込み収集運搬することはいけません。
例えば、トラック荷台部分側面に高さのあるべニア板などを固定して運搬することは過積載の原因になります。
時には運搬走行中、警察に一時停止を求められ車両を各自治体に照会される可能性があります。
また、運搬措置としては当然ながら安全運転及び騒音、振動、ほこり等の発生防止に努めることが望ましいです。
3.土砂等禁止車両は、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は収集運搬しない。
収集運搬車両の中には土砂等積載禁止と車検証に記載されている車両があります。
この場合においては、産業廃棄物収集運搬業の品目である「コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」は車両に積み込み収集運搬することはできません。
運搬措置として適切な車両を用いて運搬することが求められます。
4.石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は容器に入れ、他の廃棄物とは混ざらないようにする。
そして、破砕しない。
産業廃棄物収集運搬業の品目で石綿含有産業廃棄物を含む品目や水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん廃棄物を運搬する場合には適切な容器を用いることが運搬措置として求められます。
例えば石綿含有産業廃棄物でしたらフレコンバッグ等を用いて運搬する。
水銀使用製品産業廃棄物である廃蛍光灯を運搬する場合は廃蛍光灯回収箱を用いて運搬することが求められます。
そうすることにより、他の品目と混ざらなくなり、破砕しなくなります。
その他にも当然ではありますが、産業廃棄物収集運搬業の法令順守をしなければなりません。
また、汚染防止のため車両の清掃に努めることが望ましいです。
まとめ
・基本は飛散防止のため、直積みし荷台にはシート掛けを行う
・過積載や土砂等積載禁止車両による運搬は要注意