産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証が間に合いません。許可は申請できますか?

申請の種別と自治体によって異なります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の最たる要件は、産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講し試験に合格して修了証を手にすることです。

近年はコロナウイルスによる影響で、講習会及び試験の日程の数が少なくなってしまい、申し込むこと自体一苦労する状況です。

各自治体とも、その状況を考慮してか、申請上の運用として、「講習会の受講票と誓約書」をまずは申請時に提出していれば、申請を受け付けするようにしておりました。
申請時に「修了証」がなくとも、申請は出来ていたのです。

しかし、コロナウイルス感染症が5類感染症に変更になり、環境が変わってきた中で、自治体によっては「修了証」がないと申請を受け付けない自治体も出てきました。

そこで、最新の関東圏の状況をまとめてみました。

新規申請の場合

「東京都」及び「千葉県」・・・「修了証」が間に合わなくても申請はできます。
 ⇒引き続き、「講習会の受講票と誓約書」を申請時に提出すれば申請を受け付けます。

「神奈川県」・・・「修了証」が間に合わなくても申請はできます。
 ⇒「申請後6か月以内の講習会の受講票と誓約書」を申請時に提出すれば申請を受け付けます。
   東京都と千葉県と違い、講習会の日程に期限の制約を付けるようになりました。

「埼玉県」・・・・「修了証」がないと申請できません。
⇒コロナ以前の運用に戻りました。埼玉県に申請する場合は注意が必要です。

更新申請の場合

「東京都」「千葉県」「神奈川県」・・・「修了証」が間に合わなくても申請はできます。新規申請と同様です。

「埼玉県」・・・・「講習会の受講票と誓約書」を申請時に提出すれば申請を受け付けます。
 新規申請はコロナ以前の運用に戻りましたが、更新申請は引き続き許可業者救済のため、当該運用を続けています。

今後の運用の予測

各自治体とも、今後は埼玉県のようにコロナ以前の運用に戻す流れが予測されます。
すなわち、「修了証」がないと申請を受け付けない運用です。

講習会についても、コロナによる影響で、「オンラインによる受講」など工夫は見られてきましたが、試験自体は会場で受けなければいけません。
また、試験日程の数自体は増えていません。特に東京・神奈川・埼玉の会場は日程が埋まりやすいです。

今後はより一層、あらかじめ講習会の申し込みを早めに段取りしていく必要がありそうです。

まとめ

・コロナの影響による「受講票と誓約書」での申請は出来なくなってきている。
・より一層あらかじめ講習会の申し込みを早めに段取りしていく方が良い。

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