産業廃棄物収集運搬業の許可取得のための講習会修了証には有効期限はありますか?
産廃講習会修了証には有効期限がございます。
産廃講習会修了証は産業廃棄物収集運搬業の新規申請に必要なものです。
一度受講し修了試験合格したとしても、それっきりにしてしまうと、再度別の自治体における新規許可が取得できないケースや、あるいは更新申請ができないケースがあります。
産廃講習会修了証の有効期限はどれくらいなのですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可取得のための講習会には大きく分けて二つ、「新規課程」と「更新課程」とがあります。
「新規課程」の有効期限は5年。「更新課程」の有効期限は2年です。
例えば、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をしたい場合は、「新規課程」の講習会を受講し、修了試験合格した後5年以内に申請しなければいけません。
5年を経過してしまうと、再度「新規課程」の講習会を受講し、修了試験を合格する必要があります。
また、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をしたい場合にも関わらず、誤って「更新課程」の講習会を受講し、修了試験合格した場合でも原則申請はできません。
既に許可をお持ちの業者が産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請をしたい場合は、「更新課程」の講習会を受講し、修了試験を合格する必要があります。
有効期限が2年なので、許可期限から逆算すると、許可期限より2年以内に「更新課程」の講習会を受講し、修了試験を合格しておく必要があります。
講習会修了証の有効期限や、「新規課程」「更新課程」の例外の取り扱いはありますか?
例外的な取り扱いとしては、「更新課程」で新規許可申請をすることができます。
具体的には、既にいずれかの自治体で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合に、他自治体でも産業廃棄物収集運搬業の新規申請をする場合は、「更新課程」の修了証で申請することはできます。
また、更新申請の場合、有効期限内の修了証が手元になく許可期限が差し迫っている場合においても、取り急ぎ許可期限満了前に講習会受講の予約をして、更新申請した後に、修了証写しを提出すればそれでも許可申請は足ります。
事業継続のための許可申請が必要な場合は産廃講習会修了証の有効期限を気にかけ、円滑な許可申請のためあらかじめ必要な修了証を取得しておきましょう。
まとめ
・「新規課程」の有効期限は5年。「更新課程」の有効期限は2年
・あらかじめ必要な産廃講習会修了証を取得しておくことが大事