埼玉県の産業廃棄物収集運搬業のフレコンバッグのカタログ添付がなくなりました!

2022年3月8日

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の新規申請の最大の謎がついに終焉!

産業廃棄物収集運搬業の新規申請には各自治体とも、独自の添付書類や、流儀があります。
例えば、神奈川県「車庫配置図」栃木県の「確定申告の別表2表」愛知県の「事前確認した上での持参」
そして、埼玉県の「石綿含有産業廃棄物を含む場合のフレコンバッグ等のカタログ」

毎回埼玉県の新規申請で、石綿含有産業廃棄物を含む場合このカタログ写しを添付して提出しておりました。
押印廃止や、書類の簡略化の流れの中、この添付はどんな重要性が含まれているのだろうか。疑問に思いながらも、埼玉県庁へ聞くこともできなかったのです。

しかし、ついに!埼玉県の新規申請においてはこのフレコンバッグのカタログ添付はなくなりました!

埼玉県は電子申請の導入にも動いてるとのことです。(時期は未定)

これから先ますます、申請が簡略・簡易になりますね。

まとめ

・申請には各自治体の独自の必要な添付書類や資料がある。
・埼玉県の「石綿含有産業廃棄物を含む場合のフレコンバッグ等のカタログ」は添付不要になりました。

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