産業廃棄物収集運搬業のディーゼル車両規制について

2021年12月15日

産業廃棄物収集運搬業の特定の車両に対する「九都県市粒子状物質減少装置」装着の必要性

産業廃棄物収集運搬業の車両には申請先の自治体によっては、条例により登録できない車両があります。

すなわち、粒子状物質排出基準を満たないディーゼル車については走行が禁止されているので原則、登録はできません。

この規制は「東京都」「千葉県」「神奈川県」「埼玉県」「さいたま市」「千葉市」「横浜市」「川崎市」「相模原市」の九都県市に及びます。

規制されているディーゼル車の見分け方

産業廃棄物収集運搬業の車両として登録を検討している車が条例による規制を受けているかどうかは、車検証を見て判断していただきます。

車検証の型式をご確認ください。

  1. 型式が「K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-」から始まるものは規制対象となり、原則走行できません。よって登録もできません。
  2. 型式が「KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-」から始まるものは規制対象で原則走行できない車両と、規制対象外としてそのまま走行できる車両とが混在しています。
    この場合は当該車両が規制対象のものか否かを事前に管轄官庁に照会して確認を取らなければいけません。
  3. 型式が「KR-、KS-、HY-、HZ-、PA-、PB-、PJ-、PK-、」から始まる新短期規制の型式や「ADG-、BDG-、PDG-、PKG-」から始まる新長期規制以降のアルファベット3桁のものは適合車として、走行できます。

ディーゼル車として規制されている車両を産業廃棄物収集運搬業申請に登録するために必要なこと

原則として走行できない車両は「九都県市粒子状物質減少装置」を装着すれば例外的に走行が可能となります。装着した場合は、車両に「九都県市粒子状物質減少装置ステッカー」を貼らなくてはいけません。

また、産業廃棄物収集運搬業の申請に際しては、「DPF装着証明書」の写しも添付必要になります。

弊事務所にて代理申請をする場合は、車検証の事前確認や、規制車両として該当するかどうかの調査、規制車両に該当するとして何が必要なのかを、しっかりと事前に迅速対応致します。

まとめ

・関東圏においては条例により走行ができない車両がある
・規制対象に該当するかどうかは車検証を確認してみる
・規制対象の場合は「九都県市粒子状物質減少装置」を装着すれば走行可能

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