定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載がない場合でも許可は取得できますか?
結論を申し上げますと、申請先の各自治体によって運用が異なるため、申請先によっては定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載がない場合においても許可の申請をすることができます。
産業廃棄物収集運搬業の申請には各自治体とも定款の提出を求め、事業目的について審査上確認はしますが、事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨が記載されていなくても、申請が受理され許可取得になる場合があります。
定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載がない場合でも許可が取得できる自治体はどこですか?
2022年3月時点で、定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載がない場合でも許可が取得できる自治体については関東圏においては「東京都」「埼玉県」「神奈川県」「栃木県」「山梨県」「群馬県」になります。
そして、定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨が記載がないと許可が取得できない自治体については、「千葉県」「茨城県」「静岡県」になります。
定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載が必要な場合、どうすればいいですか?
定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業と記載がない場合において、記載が必要な申請先の許可を取得する必要がある場合は、法務局へ会社変更登記申請書を提出して定款の事業目的を追加していただく必要があります。
許可の取得のため、一刻も早く申請しないといけない場合は、まずは事業目的を追加する旨決定した株主総会議事録写しや登記完了後謄本を提出する旨の誓約書を提出して申請することも出来ますが、最終的には登記完了後の謄本を提出することになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可の取得の可能性が出てきた場合には、申請先に関係なく円滑に申請ができるようにあらかじめ事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨を追加しておくことが望ましいです。
まとめ
・理想はあらかじめ産業廃棄物収集運搬業を行う旨を記載した上での申請