産業廃棄物収集運搬業の許可品目は何を取得すれば良いですか?

2021年3月19日

産業廃棄物の品目

産業廃棄物収集運搬品目は細かく分かれており、列挙致しますと以下の品目がございます。

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・動物のふん尿
・動物の死体
・ばいじん
・政令第13号廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたってはこの品目を誤ってしまうと、本来業務で必要な許可品目が取得されておらず、収集運搬業務ができないことになります。

また、一度許可をとってしまった場合、許可品目自体は改めて追加申請すれば取れますが、変更許可申請という形で再度申請書類を作成し自治体へ申請しなければなりません。
当然、その分の申請手数料もかかってしまいます。

では、どんな点に注意して許可を選ぶ品目を選ぶ出来なのでしょうか?

許可品目を決める際に抑えておくべき2つのポイント

産業廃棄物収集運搬業許可を受ける際に、具体的にどの品目を取る必要があるのかを考える場合、以下の二点を抑えた品目で許可を取得すれば間違いないかと思います。

  1. 発注者の意向に沿った品目
  2. 実際に携わってる業務に沿った品目

以下で詳しく解説していきます。

1.発注者の意向に沿った品目

そもそも産業廃棄物収集運搬業とは、他社の出した廃棄物を収集運搬することを業とすることです。
収集運搬業の依頼をしてくる発注者の意向に従った品目を取得すれば間違いありません。

一定の品目の許可取得には運搬容器が必要になるものもあるため、その分、品目の許可を取得するための準備にコストがかかってしまう可能性もあります。
しかし、取引先の発注者が多岐にわたり、品目の要望が多い場合はあらかじめ多くの品目を一度に網羅的に取得することが望ましいです。

2.携わっている業態に沿った品目

これは自社が主に携わってる産業に沿った品目を取得する方法です。

例えば建設業を基幹事業として稼働している場合、下請け業者として入った建設現場で排出された廃棄物を処分場まで運搬までするには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

こうした業者の場合は建設業に携わる産業廃棄物の品目を取得すれば、少なくとも基幹事業として稼働している業態はスムーズに収集運搬業務ができますし、収集運搬のための施設の準備も必要最小限度に抑えて申請することができます。

建設業だった場合は、どんな許可品目は何を取得すれば良いのですか?

建設系廃棄物として考えられるものは、「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」となります。
解体現場からの廃棄物は基本的には上記の品目で申請することになります。

もっとも、建設業も細かく29業種に分かれており、その内容によっては「汚泥」「廃酸」「廃アルカリ」「ゴムくず」等別の品目を足していく必要もあります。

他にはどんな許可品目は何を取得すれば良いのですか?

他の産業としましては、食肉加工工場からの産業廃棄物を収集運搬することを基幹産業とする場合ならば、「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物の死体」を品目としてあらかじめ取得することが望ましいです。

まとめ

・新規申請の際は必要な品目を漏らさず網羅的に申請すること
・発注者の意向や自社の業務形態に沿った品目を取得すれば間違いナシ!

お問い合わせはお電話又はこちらから!

© 2024 産業廃棄物許可申請のハイク行政書士法人