会社の株主や監査役が罰金刑(執行猶予付き)に処されました。欠格事由に該当してしまった場合、許可はどうなりますか?

2021年3月4日

取締役でない株主や監査役についての罰金刑も許可に影響はありますか?

最悪の場合、許可取消しになります。産業廃棄物収集運搬業においては役員等が欠格事由に該当した場合は、許可が取り消されてしまいます。

そして、ここにいう、役員等には取締役だけでなく、監査役や持ち株比率5%以上の株主、相談役等も含まれていますので、その方が罰金刑(※執行猶予付きであっても)に処されたら最悪の場合、許可は取り消されます。

具体的にいうと、禁錮以上の刑に処された場合は絶対に取消されます。罰金刑については、どのような法令違反による罰金かによります。

すなわち、浄化槽法やその他生活環境の保全を目的とする法令で定めるものなど環境に関する法令違反により罰金刑を処されたら取り消しになりますし、暴行や脅迫など暴力的な刑法違反による罰金刑も取り消しになってしまいます。

取り消されてしまうと、許可がなくなり収集運搬事業ができないだけでなく、各自治体しっかりと原因及び処分の内容、対象業者名を公表しています。

東京都においては、およそ、一月当たり1~2社は取り消されていることが公表されています。

また、産業廃棄物収集運搬業許可取得後に許可取消された場合は、以後5年間は許可申請はできません。

つまり、許可取消し後、当該役員を除いてすぐにまた産業廃棄物収集運搬業許可申請ということができないのです。

ますます環境や資源などが注目されるエコ社会においては、産廃業者としてより一層のコンプライアンス意識が必要になっていきます。

まとめ

・罰金刑でも最悪の場合は許可取り消し
・役員等には取締役だけでなく、執行役、監査役、相談役、顧問、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人等幅広く含まれる
・取り消されたら5年は許可とれない

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