千葉県における財政能力の許可要件
産業廃棄物収集運搬業許可要件である財政能力の適正について、今回は千葉県における審査基準を詳しくご説明いたします。
千葉県における財政能力の証明
step
1直近決算期における繰越利益剰余金がマイナスかどうかを確認する
千葉県においては直近決算期の貸借対照表において繰越利益剰余金がマイナスの場合のみ「収支計画書」という県様式の書面を提出する必要があります。
この一点のみの確認で足ります。
繰越利益剰余金がプラスの場合は、それで財政能力の許可は満たしている判断となります。
収支計画書の概要
収支計画書には
- 直近決算期における繰越損失の額
- 繰越損失が発生してしまった理由
- 今後の事業改善計画の具体策や今後の見通し
- 今後3年間の収支計画の数値
を記載しないといけません。
東京都や埼玉県と比較すると直近決算期において繰越損失が出ている一点で追加書類が求められてしまうのは申請の観点から厳しい印象を受けます。
しかし、この収支計画書は作成者を限定しません。
つまり、中小企業診断士や税理士又は公認会計士が作成しなければいけないものではありません。
この点でいえば、東京都や埼玉県と比較すると専門家に頼らずともスムーズな申請に繋がると思います。
もっとも、繰越損失が発生してしまった理由や今後の事業改善計画の具体策や今後の見通しについては詳細に記載をしなければなりません。
特に、当該決算書において債務超過の状態にある場合は既にその改善に着手している内容で記載をすることが適切となります。
申請先の自治体が財政能力の判断をまずはどの点で行うのか。
「納税証明書の納税額」なのか。決算書の「純資産」なのか、「繰越利益剰余金」なのか。
各自治体の運用をしっかりと理解し、それに対して何の書面が必要なのかをあらかじめ把握しておくことがスムーズな申請へと繋がります。
まとめ
・千葉県においては財政能力は直近決算書における繰越損失の有無で確認する
・繰越損失がある場合のみ収支計画書を作成し提出する
・収支計画書は作成者を限定しない