必要になる個人事業主の納税証明書の種類
産業廃棄物収集運搬業の申請において必要になる個人事業主の納税証明書は「所得税の納税証明書」※その1 納税額等証明用(直近3年分)となります。
これについては、関東圏の申請において全ての自治体で求められます。
では、「所得税の納税証明書」※その1 納税額等証明用(直近3年分)に所得税の課税ない場合はどうすべきなのでしょうか?
今回は埼玉県の事例でご紹介したいと思います。
産業廃棄物収集運搬業申請 埼玉県の事例
まず、「所得税の納税証明書」※その1 納税額等証明用(直近3年分)につきましては、仮に事業主としての所得がなく、「申告 無」であったとしても、納税証明書自体は求められます。
次に、上記納税証明書に併せて「源泉徴収票の写し」(直近3年分)が求められます。
この「所得税の納税証明書」※その1 納税額等証明用(直近3年分)と「源泉徴収票の写し」で、本来納めるべき税金に未納がないということを確認する趣旨で求めるようです。
そして、ここまでについては埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の手引きに記載があり、手引きを見れば誰もがわかる内容です。
例えば、個人事業主の方の中には既に3年以上事業主として経過しており、会社勤務の経験もなく、3年より前の源泉徴収票の写しを手配できないケースの方もいらっしゃいます。
この場合はどうするべきなのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業申請 埼玉県の申請方法
上記の場合「源泉徴収票の写しがでない理由の申出書」を作成し、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)に代えて申請をすることができます。
実は埼玉県に限らず、各自治体とも、本来求める添付資料や必要書類が提出できない場合の「申出書」や「誓約書」「理由書」等があります。
このようなことを知っていれば、仮に申請に必要な書類が欠けていたとしても、申請先自治体の代替で求めるものを理解した上で当該書類を用意申請すれば、申請も可能になり産業廃棄物収集運搬業の許可取得になります。
まとめ
・埼玉県の場合、所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)も求められる
・「源泉徴収票の写し」(直近3年分)もない場合は県独自の「申出書」で代替可能