新設法人における産業廃棄物収集運搬業の許可申請までの流れ
会社を設立したばかりの新設法人でも産業廃棄物収集運搬業許可申請はできます。
大まかな流れとしては、
- まずは会社の設立
- 要件を備える
- 書類を作成し申請
なお、申請をして実際に許可証がお手元に届くまでの期間は関東圏自治体ならば、標準処理期間として約満3ヶ月となっております。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件と注意事項
要件1:産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講し、修了証を取得すること
申請するには必ず産廃講習会を受講し修了証を交付されなければいけません。
ここで注意すべき事項としては、講習会には「新規課程」と「更新課程」とがあります。
新設法人の場合においては必ず、「新規課程」の講習会を受講し、修了証を交付されなければいけません。
なお、会社での申請の場合、取締役のいずれかがこの講習会を受講し修了証を交付されていれば要件としては足ります。
よって、例えば、会社設立前でも、取締役になられる方が決まっていれば、その方であらかじめ講習会を受講し修了証を交付されていれば、会社設立後のより円滑な申請に繋がります。
要件2:収集運搬車両及び駐車場の用意
産業廃棄物収集運搬業をするには当然車両が必要になりますので、その車両の確保と駐車場の確保は必要になります。
ここで、具体的に考えられるケースとしては、例えば創業者自ら代表取締役になる場合に、元々創業者本人で使っている車と自宅の駐車場を産業廃棄物収集運搬業の許可取得のために申請しようとする場合です。
この場合、申請先が「東京都」以外でしたら、車の車検証の使用人欄の名義が創業者個人であっても差し支えありません。
創業者個人から会社へ貸与している書面があれば足ります。駐車場についても同様です。
しかし、「東京都」においては、車両については、車の車検証の使用人欄は申請者の名義でなければいけないため、会社設立後に名義変更をする必要があります。
よって、「東京都」に申請する場合は、会社設立後に速やかに、車両の車検証の使用人欄の名義変更を済ませておくことが、より円滑な許可取得になります。
まとめ
・スムーズな申請を目指す場合は会社設立前にできる要件の具備は事前に済ませておく
・産廃講習会の受講と車両及び駐車場の確保は必須