長野県における財政能力の許可要件
産業廃棄物収集運搬業許可取得のための要件である財政能力について、今回は長野県における審査基準を詳しくご説明いたします。
長野県の審査基準は赤字決算の場合においては他県に比して追加の資料が求められやすい印象です。
長野県における財政能力の証明
step
1次のいずれかに該当するかどうかを確認する
長野県においては
- 直近決算期において次期への繰越損失がある
- 3年間の平均経常損益が赤字、かつ、直前期の経常損益が赤字である
- 直近決算期において債務超過である
上記3点いずれかに該当する場合は「長期的財務計画書」という県様式の書面を提出しなければなりません。
この「長期的財務計画書」には
- 直近決算期において繰越損失額や経常損失金額がある場合はその額面
- 損失が発生した理由
- 今後の事業改善計画
- 今後3年間の収支計画の数値
を記載しないといけません。
この「長期的財務計画書」は作成者を限定しません。
長野県において注意しなければならない点は、財政能力の証明に際して「長期的財務計画書」だけで済むかどうかです。
つまり、「長期的財務計画書」だけの提出で済むならば、中小企業診断士や税理士又は公認会計士等の外部の専門家への依頼等なく申請できます。
もちろん、「長期的財務計画書」の中身はしっかりと記載しないといけませんが。
ですが、外部の専門家へ頼ることなく、許可権者が納得する書面にて申請できればそれに越したことはありません。
ではいかなる場合に、さらなる書面が必要になるのか。ステップ2へ。
step
2次の全てに該当するかどうかを確認する
ステップ1で挙げた
- 直近決算期において次期への繰越損失がある
- 3年間の平均経常損益が赤字、かつ、直前期の経常損益が赤字である
- 直近決算期において債務超過である
上記3点全てに該当する場合は「診断書」という書面を作成し提出しなければなりません。
こちらは、任意様式ではありますが、作成者は中小企業診断士又は公認会計士に限ります。
税理士は含まれません。
この「診断書」には必須記載事項はありませんが、上記3点を改善するための具体策等を専門家により記載していただきます。
弊事務所で過去申請した事例では、中小企業診断士の方に
- 会社概要
- 直近三年分の財務諸表に基づく財務診断
- 債務超過の原因
- 今後5年間の長期的財務計画書の分析
- 債務超過の改善策及びその実現可能性
を客観的に記載してもらい申請をしたケースもあります。
長野県においては許可権者のいくつかの審査基準いずれかに該当するだけでも書類が求められ、ましてや全てに該当するとさらなる書面が求められるという形になります。
「経営状況が赤字だから、申請できない。あきらめる。」
ではなく、赤字でも申請をきっかけとして、専門家による診断を受けて経営していく良い機会となるのではないでしょうか。
まとめ
・長野県においては「長期的財務計画書」と「診断書」を出す可能性がある
・「長期的財務計画書」は作成者を限定しない
・「診断書」は中小企業診断士又は公認会計士のみが作成可能