産業廃棄物収集運搬業講習会修了証の有効期限の各自治体の解釈
産業廃棄物収集運搬業の許可取得には「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の許可申請に関する講習会を受講し、試験を受けそれに合格し、修了証の交付を受けなければなりません。
そして、この修了証には有効期限があります。
※有効期限についてはこちらの記事をご参照ください。
申請には「有効期限内の修了証」が必要ですが、この「有効期限内」の解釈について各自治体において解釈が分かれます。
産業廃棄物収集運搬業講習会修了証の有効期限の起算点
1.新規申請
産業廃棄物収集運搬業新規申請については、関東圏においては各自治体(東京・神奈川・千葉・埼玉・長野)とも「申請日」を起算点として有効期限を解釈しています。
ケース事例:新規課程修了証の日付が2017年1月1日の場合
すなわち、許可取得日時点においては有効期限が切れている修了証でも許可が取れることになります。
2.更新申請
産業廃棄物収集運搬業更新申請については、関東圏において各自治体によって運用が変わるので注意が必要です。
ケース事例:更新課程修了証の日付が2020年1月1日の場合
大事なのは「有効期限内」の概念で、この部分について各自治体で解釈が分かれた運用があるため、少し厄介になります。
埼玉県・千葉県の場合
「有効期限内」の解釈を「申請日」を起算点とします。
例えば現許可証の許可期限が2022年2月1日の場合、2020年1月1日付けの更新課程修了証は今回迎える許可期限満了日には決して有効とはいえません。
しかし、埼玉県と千葉県においては「申請日」に有効であれば「有効期限内」と解釈されます。
よって、更新申請提出可能時期(許可期限日より3か月前)が到来次第申請すれば、新たな講習会修了証の交付を受けずに申請できます。
仮に2021年12月1日に更新申請をすればそれで新たな許可証が発行されます。
その次の更新(5年後)に合わせて再度講習会修了証の交付を受ければ済みます。(1回)
東京都・神奈川県・長野県の場合
「有効期限内」の解釈を「許可期限日」を起算点とします。
例えば現許可証の許可期限が2022年2月1日の場合、2020年1月1日付けの更新課程修了証は今回迎える許可期限満了日には有効とはいえません。
そして、東京都・神奈川県・長野県については「有効期限内」解釈を「許可期限日」を起算点とするため、「申請日」においては有効である更新課程修了証をもっていたとしても、新たな講習会を受講し修了証を手に入れないといけません。
つまり、仮に2021年12月1日に更新申請をしていたとしても、新たな講習会を受講し修了証を手に入れないと許可はおりません。
そして、更新課程修了証は2年の有効期限なので、次の更新(5年後)に合わせて再度講習会修了証の交付を受ける必要があります。(計2回)
最後に…
確かに考え方としては東京都・神奈川県・長野県の運用の方が法令の趣旨に沿った運用と言えます。
しかし、申請先やタイミングによってはできることなら現状の講習会で何とかしたい…
費用や時間手間をかけずに済むならそうしたい…と思う業者さんもいますよね。
産業廃棄物収集運搬業の申請においては各自治体の運用が様々です。
その運用までしっかり理解した上で、各自治体に沿った申請をすることで適正迅速な申請につながります。
まとめ
・「有効期限内」の解釈は申請先各自治体によって様々
・申請先各自治体の運用に沿った申請をしましょう