産業廃棄物収集運搬容器はしっかりご用意ください。

2021年6月25日

産業廃棄物収集運搬容器をご用意していますか?

産業廃棄物収集運搬業の運搬品目の中には、運搬のために特定の容器を用意しないといけないものがあります。
例えば、石綿含有産業廃棄物を含むものでしたら「フレコンバッグ」、水銀使用製品産業廃棄物である蛍光灯を運ぶものでしたら「廃蛍光灯回収箱」、汚泥や廃アルカリを運ぶ場合には「オープンドラム缶」「ケミカルドラム缶」といった容器を用意しないといけません。

そして、本当に用意しているかどうか…

最近はここについて行政側もしっかり厳しくチェックするような流れになってきています。

そもそも、用意しているかどうかは申請の際、実際に使っている容器の写真を撮影し提出するのですが、この写真をインターネットで広く流布されている画像を使用して提出したり、資材販売カタログから拾った写真を提出するケースがあったようで、特に東京都の申請に関しては特段厳しくチェックされる動向です。

東京都における今後の具体的な提出方法

従来のように実際に使っている容器そのものを写真で提出するだけでなく、今後はその写真内に商号であったり、登録している収集運搬車両と容器が同時に映るように撮影したりして、当該容器が本当に申請会社で使われているものということを証明するよう求められています。

当然、各社とも容器の用意はされていると思います。
しかし、今後はその撮影の仕方について細かく行政の間でも求められる内容が変わってきます。
申請の際にはしっかり申請先の行政が求める内容を確認しましょう。

まとめ

・最近は審査する行政側の容器の有無のチェックは厳しくなってきている
・運搬容器の写真の撮影の際には、商号や登録している車両とセットで撮影すること
・容器はきちんと揃えて、撮影方法についてもしっかり確認すること

お問い合わせはお電話又はこちらから!

© 2024 産業廃棄物許可申請のハイク行政書士法人