複数社の取締役を兼任している方の講習会修了証を使うことができるのでしょうか?
事例
既に産業廃棄物収集運搬業許可をもっている会社A社があるとします。
許可要件である産廃講習会修了証は、このA社の取締役である乙さんの講習会修了証を使って許可をとりました。
次に、この乙さんが別会社Bの代表取締役に就任し、これから産業廃棄物収集運搬業許可をその別会社Bでも新たに取得を検討しています。
乙さんが引き続き会社A社に在籍し、会社A社の産業廃棄物収集運搬業許可を維持したまま、新たに別会社Bでも産業廃棄物収集運搬業許可がとれるのでしょうか?
結論
できます。
すなわち、産業廃棄物収集運搬業許可については申請要件に合致した産廃講習会修了証さえあれば、別会社における同一人の取締役の講習会修了証を使用しても許可取得はできます。
産業廃棄物収集運搬業許可においては基本的には講習会修了証を持っている取締役の常勤性を求めていないことになります。
関東圏でこの運用が認められているのは「東京都」・「神奈川県」・「千葉県」です。
※「埼玉県」は講習会修了証の役員について常勤性を求めているため当該運用は不可能です。
注意点
申請要件に合致した講習会修了証が必要になるため、新たに新規課程の講習会を受講し修了証交付を受けなければいけないケースがあるということです。
先ほどの例でいうと、会社A社が許可をもって、既に5年以上経過し、更新も一度済ませていたとします。
その更新の際に使った乙さんの講習会修了証が「更新課程」の講習会修了証であった場合、この更新課程の修了証をそのまま使って別会社Bで新たに許可を取得するということは不可能です。
別会社Bで許可を取得するためには乙さんは「新規課程」の講習会修了証で新規申請をしなくてはなりません。
さらに、この乙さんが別会社Cの取締役として就任し、その別会社Cで新規申請をする場合は、この別会社Bで使用した新規の講習会修了証は有効期限内であれば使用できます。
事例としては比較的稀なケースですが、規模の大きいグループ会社や、関連会社での申請においては考えられるケースですので、しっかり申請自治体の運用を把握しましょう!
まとめ
・要件に合う課程の修了証は必要