石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の許可を取るにはどうしたらいいですか?

2021年4月16日

石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物とは何ですか?

産業廃棄物収集運搬業の品目の中には石綿や水銀を含む可能性がある品目があります。
当該品目の収集運搬をする際には「石綿含有産業廃棄物を含むもの」、「水銀使用製品産業を含むもの」として許可を得なければ収集運搬を行うことはできません。

石綿含有産業廃棄物とは、「石綿を含有する産業廃棄物であり、工作物の建築、解体等で生じたもので、石綿(アスベスト)を0.1%を超えて含むもの(廃石綿等を除く)」を言います。
具体例としては、アスベスト成型板が解体工事により撤去され廃棄物となったもの等が該当します。

水銀使用製品産業廃棄物とは、具体例としては廃蛍光管や水銀電池が該当します。

産業廃棄物収集運搬業の品目でいえば、石綿含有産業廃棄物を含む可能性がある品目は「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」です。

水銀使用製品産業廃棄物を含む可能性がある品目は「汚泥」「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」となります。
また、「燃え殻」「鉱さい」「ばいじん」「汚泥」「廃酸」「廃アルカリ」については一定量の水銀が含んでいた場合は水銀含有ばいじん等を含むものとして許可を得なければいけません。

石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の許可を取得するために用意しなければいけないものは何ですか?

石綿含有産業廃棄物水銀使用製品産業廃棄物については人体や環境への危険性から、他の品目に比してより厳しい許可要件があります。

すなわち、許可取得のために必要な容器や施設を手配しないといけません。
容器がなければ、他の廃棄物と区別できず混在させてしまうことや、収集運搬過程で破砕、飛沫させてしまう可能性があるため許可が出ません。

ここにいう容器とは、石綿含有産業廃棄物については、一般的にはフレコンバッグという容器が必要になります。
また、必ず荷台にはシート掛けを行わなければなりません。

水銀使用製品産業廃棄物については、例えば廃蛍光管回収ボックスや水銀電池回収の専用の容器が必要になります。

石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の許可を取得するためには容器だけ用意すればいいのですか?

産業廃棄物収集運搬業と同様に、産業廃棄物処分業においても石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の許可の有無があります。

よって、収集運搬業者としては容器だけでなく、あらかじめ、産業廃棄物の運搬先の処理施設についても石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の許可を取得している処理施設を手配しておかなければいけません。

申請先の自治体によっては予定運搬先の処理施設の許可証の写しが必要になる申請先もあります。

収集運搬業者として、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を取得する必要がある場合には事前にしっかり必要な容器等を備えた上で申請しましょう。

まとめ

・石綿&水銀使用製品の許可取得には一定の容器や施設を手配しないといけない
・容器については許可取得の申請前にあらかじめ用意しておけばスムーズな申請になる

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