産業廃棄物収集運搬業の許可の具体的な申請先はどこですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可の申請先は産業廃棄物を収集する現場及び運搬先のそれぞれの自治体に許可の申請をしなければいけません。
ここにいう自治体とは基本的には各「都道府県」になりますが、自社の積み替え保管施設へ持ち込む場合や産業廃棄物を収集する現場及び運搬先が特定の市のみで完結する場合は、例外的に特定の「政令市」へ産業廃棄物収集運搬業の許可の申請をする場合もあります。
ここにいう特定の「政令市」とは東京都の場合でしたら「八王子市」、神奈川県の場合でしたら「横浜市」「川崎市」「相模原市」「横須賀市」となります。
以下具体的な例でみていきます。
具体例1 収集現場が東京都内で運搬先処理施設が千葉県の場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は「東京都」及び「千葉県」となります。
具体例2 収集現場及び運搬先の処理施設が神奈川県内のみの場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は「神奈川県」のみとなります。
具体例3 収集現場及び運搬先の処理施設が東京都八王子市のみの場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は「東京都」又は「八王子市」となります。
具体例4 収集現場が東京都内で、収集後一度廃棄物を自社の八王子市内の保管場所へ持っていき、その後まとめて、神奈川県内の処理施設へ運搬する場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は「東京都」※積み替え保管無、「八王子市」※積み替え保管有、及び「神奈川県」になります。
なお、産業廃棄物の収集現場と運搬先の間を他県など他自治体をまたぐだけの場合はその他県には申請は必要ありません。
具体例5 収集現場が山梨県で東京都と神奈川県を通過して処理施設がある千葉県へ運搬する場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は「山梨県」及び「千葉県」になります
産業廃棄物収集運搬業の許可があるならば、許可のある自治体の処理施設へ何でも運んでいいのですか?
産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、その許可自治体にある処理施設へ運搬すること自体は可能です。
しかし、産業廃棄物収集運搬業には細かく産業廃棄物の「品目」があるため、仮に東京都の許可を持っていたとしても、運搬する品目を受け入れてない東京都の処理施設へ運搬することはできません。
よって、許可の申請先を考える際には、単に収集する現場、運搬先の自治体を考えるのではなく、自社の扱っている産業廃棄物の「品目」をしっかり確認したうえで、適切な許可の申請先を考える必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可の実際の申請場所はどこですか?
申請場所については、申請者の本店所在地の場所や、申請先の自治体によって様々になります。
例えば、産業廃棄物収集運搬業許可の申請先が「東京都」の場合、自社の本店所在地に関係なく、新宿区にある都庁の担当部署又は立川市にある合同庁舎の担当部署いずれかへ持ち込み申請となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先が「神奈川県」の場合は、自社の本店所在地によって管轄が変わります。
例えば、自社が横須賀市内の場合は県横須賀合同庁舎の担当部署へ持ち込み申請しなければなりませんし、自社の本店所在地が横浜市にある場合や、神奈川県外にある場合は、横浜市にある神奈川県庁へ持ち込み申請となります。
許可の申請先の場所をしっかり確認した上で申請しましょう。
まとめ
・申請先が多岐にわたる場合はそれぞれの申請先が求める添付資料等をあらかじめ把握しておく