産業廃棄物収集運搬業の許可品目を追加したい場合は何をすればいいですか?
一度取得した産業廃棄物収集運搬業許可において、新たに許可品目を追加したい場合は、「変更許可申請」が必要です。
また、産業廃棄物収集運搬業の許可品目によっては「石綿含有産業廃棄物」や「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を含むか否かもあるため、この変更についても「変更許可申請」が必要になります。
例えば、既に東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を持ち、取得している許可品目が「廃プラスチック類」「がれき類」のみだった場合において、新たに「汚泥」を許可品目として追加したい場合は、東京都へ「変更許可申請」をする必要があります。
あるいは、既に神奈川県へ産業廃棄物収集運搬業の許可を持ち、取得している許可品目が「廃プラスチック類」「がれき類」で石綿含有産業廃棄物を含まない場合において、新たに「廃プラスチック類」「がれき類」を石綿含有産業廃棄物を含むものとして変更したい場合は、神奈川県へ「変更許可申請」をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の「変更許可申請」は簡単にできますか?
「変更許可申請」は、新たに追加したい品目については実質的には「新規申請」となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業許可業者としての変更届出義務がある事項のようには簡単にはいきません。
すなわち、産業廃棄物収集運搬業許可業者として、役員等の変更があった場合や、使用する車両の変更があった場合は「変更届」として必要な書類を揃えて届出なければなりません。
もっとも、この「変更届」については必要な書類については「新規申請」よりも相対的に少ない枚数で足り、届出手数料については無料で届出ができます。
しかし、「変更許可申請」については「新規申請」と同様に大量の書類を一式作成しなければなりません。
また、会社役員等の「登記されていないことの証明書」「住民票」や「法人税の納税証明書」等公的な証明書も再度必要になります。
要件面でいえば、申請のタイミングによっては再度、産業廃棄物収集運搬業の講習会も受講しなければなりません。そして、申請手数料もかかります。(東京都の場合¥71,000)
さらに、申請後許可が下りるまで、「新規申請」と同様におよそ3ヶ月ほどの標準処理期間を要します。
産業廃棄物収集運搬業の円滑な事業をするためにはどうすればいいですか?
そもそも産業廃棄物収集運搬業の許可を「新規申請」で取得する際に、あらかじめ取り扱う品目を吟味し、必要な範囲で網羅的に取得することが好ましいです。
本来事業に必要な品目を見誤り、許可品目を漏らした状態で「新規申請」してしまうと、後々、許可品目を「変更許可申請」という形で追加すること自体はできますが、余計なコストと時間がかかってしまいます。
事業が好調でさらなる拡大を図りたい場合については、必要となる品目をしっかり確認すること。そして、追加品目によっては新たに運搬容器の準備が必要になるため容器の購入等を事前に済ませておくことが望ましいです。
また、許可品目が増えて運搬先の増加により他自治体への産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する可能性もあるため、新たな申請先の必要事項等も確認しておくことが円滑な事業へ繋がると思います。
まとめ
・「変更許可申請」は再度申請手数料がかかる
・追加品目によっては新たに運搬容器の準備が必要になるため容器の購入等を事前に済ませておくことが望ましい