登記されていないことの証明書が必要なくなりました。

埼玉県においても提出が不要になりました。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。

施行自体は令和元年なので、大分前になりますが、申請においては各自治体とも特に運用は変えておりませんでした。

この法律の改正が何を意味しているのか。

簡単に説明しますと、欠格事由であった「成年被後見人若しくは被保佐人」を一律に排除するのではなく、もう少し個別的に審査をして欠格に該当するかどうかを判断しましょうという改正でした。

具体的には「心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)」
に該当するかどうかを個別的に判断して欠格事由に該当するかどうかを判断するという改正です。

これに伴い、令和2年頃から関東圏においては神奈川県が真っ先に「登記されていないことの証明書」を添付書類から削除しました。

そして、令和4年6月より埼玉県においても同様に「登記されていないことの証明書」を添付書類から削除しました。

これからも各自治体それぞれ次第に「登記されていないことの証明書」が添付書類から削除されるのではないでしょうか。

埼玉県では窓口にて電子化申請のアンケートも実施しています。

ますます申請が簡素になるのではないでしょうか。
今後の動向を引き続き注視してまいります。

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