産業廃棄物収集運搬業の許可失効を避けるための許可期間の調整について

2022年6月8日

許可期間の調整をすることができるかどうか

産業廃棄物収集運搬業の許可期間は5年間です。
そして、産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物を収集する自治体と運搬先の自治体にそれぞれ許可の申請をしなければいけません。

よって、複数の自治体に許可を申請する業者さんも数多くあります。
それこそ大手企業であれば日本全国網羅的に申請するケースもあります。

本来であれば、許可期間は業者さん自らしっかりと管理把握しておかなければいけません。
ですが、日々事業を行っている中で複数の自治体の許可期間を把握し、時期が到来したら適切に更新申請をするのは大変な業者さんもいらっしゃいます。

ましてや、許可を持っている自治体が多ければ多いほど管理把握は煩わしくなります。

最悪なケースとしては、許可期間の満了日を業者さんが失念してしまい、更新申請をせず、そのまま産業廃棄物収集運搬業の許可が失効してしまうケースです。

今回は少しでも許可期間の管理把握をしやすくするためにできることをご説明させていただきます。

許可期間をお知らせしてくれる自治体

自治体の中には親切に許可期間が迫っている業者さんへ、その旨の通知やハガキを送ってくれる自治体があります。

それによって更新申請を忘れずに行うことができるのは幸いです。
仮に許可期間を失念していても、通知によって思い出して申請をすれば許可は維持できるからです。

許可期間を通知でお知らせしてくれる自治体は関東圏では東京都・神奈川県・千葉県となります。

許可期間をお知らせしてくれない自治体

許可期間が迫っている旨の通知を送ってくれる自治体がある一方、許可期間が迫っている旨の通知を送ってくれない自治体もあります。

むしろ、本来であれば通知を送らない方が普通かもしれません。
本来は当然、許可を受けている業者さんが自ら管理把握しておかなければならない事項であるからです。

許可期間を通知でお知らせしてくれない自治体は関東圏では埼玉県・群馬県・長野県となります。

更新申請をせず、許可が失効した場合

許可期間を失念して更新申請をせず許可が失効した場合は当然再度、産業廃棄物収集運搬業の新規申請が必要になります。

新規申請の方が更新申請よりも申請手数料は高くなりますし、申請のために作成添付しなければならない書類や資料も多くなります。
何より、許可の空白期間が生じてしまい、当然その期間は事業を行うことができません。

許可期間を失念しないための工夫

「許可期間をそれぞれの自治体で管理把握するのが煩わしい、難しい。だけど許可失効もしたくない。」
という中で、なるべく管理しやすく、複数の自治体に同時期に申請できるように調整することができる方法もあります。

それが許可期間の調整です。
許可期間の調整を認めている自治体もあるため、複数の自治体にバラバラな許可期間を同時期にして管理把握、更新申請をしていく方法があります。

許可期間の調整の具体的やり方その1

許可期間の調整の具体的やり方としては本来の許可期間5年間を放棄して、より少ない許可期間への申し立てで調整する方法があります。

ケース事例
A社:許可状況 千葉県  許可期間満了 R6年12月31日
        埼玉県  許可期間満了 R6年12月28日
        東京都  許可期間満了 R6年12月5日
        神奈川県 許可期間満了 R4年6月30日
として、今般神奈川県に更新申請をする場合です。

普通に更新申請をすると更新後の神奈川県の許可期間満了はR9年6月30日となります。
他自治体と許可期間に開きがある状態です。

ここで、許可期間を少し短くしてもいいから、なるべく許可期間をR6年12月下旬に合せたいという場合もありますよね。

実はこの場合は、新規申請や更新申請時に許可期間を短くしてほしい「申立書」を添付すれば対応してくれる自治体もあります。
関東圏では東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県でできます。

確かに当該自治体における許可期間は短くなりその後の更新申請が早く到来する形になりますが、複数ある許可期間の把握はしやすくなりますし、許可期間失念による更新申請忘れも防止はできますね。

許可期間の調整の具体的やり方その2

自治体の中には申請に対してどうしても5年間の許可期間しか出せない自治体もあります。

この場合でも、当該自治体においては、事前相談の上、許可有効期間中に随時いつでも更新申請ができるため、実質的に5年間の許可期間を放棄して申請を行うこともできます。
関東圏では群馬県・長野県で行うことができます。

ケース事例としては、例えばR4年7月1日からR9年6月30日までの許可期間において、途中にR6年7月1日頃に更新申請してR11年6月30日までの許可期間を取り直すことも可能です。

許可期間の調整をうまく活用して管理把握する!

許可期間の調整のために様々な方法を自治体側が対応してくれるのはうれしい限りですね。
広範囲にわたる自社の許可期間の管理は基本としつつ、時には調整を上手に使い事業を行うことも大事ですね!

まとめ

・産業廃棄物収集運搬業の許可期間は5年間
・複数の自治体に許可がある場合、それぞれの許可期間の管理把握は大事
・5年間の許可期間を短くすることは自治体によっては可能

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